先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは?
令和6年10月1日から、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方や調剤について、選定療養の仕組みが導入されました。
「医療上の必要があると認められる場合」や「流通などの問題により、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合」などを除き、「“使用感”や“味”など、医薬品の有効性に関係のない理由などで先発医薬品を希望する場合」には、患者が特別の料金を支払う必要があります。
特別の料金とは?
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことです。
※1(先発医薬品500円-62.5円)×自己負担3割=131.25円
※2先発医薬品と後発医薬品の差額250円×1/4=62.5円
〜先発医薬品を選択した場合〜
選定療養導入前:先発医薬品500円×自己負担3割=150円
選定療養導入後:特別の料金62.5円×消費税10%+自己負担分131.25円=200円(導入前と比べ、50円負担増)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)について、特別な理由なく先発医薬品を希望すると、患者負担が増えます。
なぜ特別の料金を支払わなければならないの?
保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、国民皆保険の制度を守っていくため、価格の安い後発医薬品への置き換えが進められています。
医療機関や薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付の減少により医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
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