特定健診・特定保健指導集合契約実施機関一覧

令和3年度 - 足立区 - 足立区医師会

特定健康診査について

新型コロナウイルス感染症の影響により、特定健康診査が実施出来ない場合がございますので、下記記載の実施期間内において受診される際には必ず事前にお問い合わせください。

実施期間

令和3年5月12日〜令和4年3月31日

実施機関窓口へ持参するもの

  1. 特定健康診査受診券
  2. 被保険者証

住民の方以外の受診の可否

区民(住民登録がある)の方が対象です。

注意していただきたい事項(特記事項)

  • 受診されたい実施機関が決まりましたら、事前にお電話での確認をお勧めします。
  1. 足立区に住民登録をしている方を対象とします(※受診時に、足立区外に転出された方、社保等被扶養者の資格のない方は対象となりません)。
  2. 受診時に必ず「受診券」と「健康保険証」をご持参ください。
  3. 医療機関により予約制のところがあります。また、「胸部X線検査」「心電図検査」は別医療機関紹介となるところがあります。受診前に電話等でご確認ください。
  4. 「貧血検査」「心電図検査」「血清クレアチニン検査及びeGFR」は、受診者全員に「受診券」の「特定健診(詳細部分)」に係る自己負担額の規定にかかわらず、無料(※)で実施します。
    ※「特定健診(基本部分)」のみ、健診実施機関の窓口で自己負担額をご請求いたします。
  5. 「眼底検査」は、今年度の健診結果で「血圧」または「血糖」が実施基準に該当した方に、健診実施機関が結果説明日に「眼底検査紹介兼受診票」を発行し、「紹介日」を含め15日以内(※)に指定の眼科医院で検査を受けていただきます。「眼底検査紹介兼受診票」を持参した方全員に「受診券」の「特定健診(詳細部分)」に係る自己負担額の規定にかかわらず、無料で実施します。
    ※「紹介日」を含め15日を過ぎると「眼底検査紹介兼受診票」は使えなくなります。
    ※「紹介日」が令和4年3月17日以降の場合、眼底検査実施期限の令和4年3月31日までに検査を受けていただきます。

特定保健指導の利用の可否

特定保健指導は実施しておりません。

このページについてのお問い合わせ

保健事業課 保健事業推進係
03-6238-0151